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規制エンティティ

目的 EIA のデータ コレクションの努力は、エンティティのいずれか指定されたフランチャイズ サービス エリア内の電気の提供および/または、連邦規制基準、タイトル 18、部 141 に記載されているファイル形式は規制下の企業と見なされます。これは、レート規制の対象となる投資中古電気ユーティリティ、市町村のユーティリティ、連邦と州の権力当局および田園電気協同組合が含まれています。ガスコージェネレーションまたは小電力の生産公益事業規制電力法 (PURPA) の下で該当する施設では、規制下の企業は考慮されません。

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